法的措置をとられることも
ゴミ屋敷を取り締まる条例が増えている現在と、これからの法的処置について紹介します
ゴミ屋敷対策に乗り出す自治体が増加
日本各地、どこにもゴミ屋敷と呼ばれる家は点在しています。中でも、ゴミがあふれ出しているほどのゴミ屋敷は周辺住民の迷惑となるため、自治体が状況を把握してどうにかしようと悩みながら取り組んでいるのが現状です。
それというのも、ゴミ屋敷は家という個人の持ち物。憲法で保障された財産権と公共福祉、両方の問題を考える必要があり、対策がとても難しかったという背景があります。その結果、各自治体も周辺住民も悩まされ続けていた問題でした。
しかし、近年は条例を制定してゴミ屋敷対策を講じている自治体も増えてきました。
2013年に足立区が条例を制定
2013年の1月に施行された足立区の「生活環境の保全に関する条例」が、多くの自治体のゴミ屋敷の参考になりました。
この「生活環境の保全に関する条例」は、ゴミ屋敷以外にも樹木や雑草がひどくなっている管理のいかない空き家にも適用されるもので、周辺住民に迷惑をかけているようなことを職員が現場を確認・調査して指導・勧告をすると制定しています。
指導・勧告しても改善されないような場合、審議会を経て命令や公表、行政代執行が可能で、自治体が撤去することができます。
これにより、あまりにひどいゴミ屋敷は、所有者がどんなに「ゴミは財産!勝手なことするな!」と言い張っても、自治体主導で撤去が可能です。
2014年には大阪市や京都市も条例
足立区に次いで、大阪市や京都市も2014年にはゴミ屋敷に対する条例が制定されています。京都市は福祉面からのアプローチをしていますが、悪質なゴミ屋敷は行政代執行できるよう規定しています。色々な自治体が周辺住民の迷惑となっているひどいゴミ屋敷を撤去できるような世の中になってきました。
片付け命令に従わない場合は罰金と制定しているところもあります。今後さらに各自治体によって条例が増えるだけでなく、法的措置の可能性も考えられます。
横浜市のゴミ屋敷対策条例では強制撤去・費用徴収も
ゴミ屋敷対策条例は法律ではなく条例なので、自治体によって細かいルールが異なります。神奈川県で初めてゴミ屋敷対策条例を導入した横浜市を例に詳しく調べてみました。
横浜市では条例の制定により実際にゴミ屋敷が減った報告もあるほど。横浜市のゴミ屋敷対策条例を知れば、ゴミ屋敷をそのまま放置しておいてもよいとは思わなくなる内容ですよ。
平成28年12月1日からゴミ屋敷条例を施行
横浜市がゴミ屋敷対策条例を施行したのは、平成28年、2016年の12月1日。条例の正式名称は、「横浜市建築物等における不良な生活環境の解消及び発生の防止を図るための支援及び措置に関する条例」(※)となっています。
横浜市のゴミ屋敷対策条例はあくまでも「自立支援の一環」として、ゴミ屋敷を無理やり片付けてしまうというよりも、ゴミ屋敷を作りだしてしまう本人の悩みや問題に寄り添い、原因から解決していくことを重視しています。
ゴミ屋敷が生まれてしまう背景には、高齢化による認知症の発症や精神的なものなどさまざまな原因があります。横浜市では「一時的にゴミを片付けても、しばらくしたらまたゴミを溜めてしまう状況はダメだ」、という認識をもっているところが特徴的です。ゴミ屋敷の持ち主に対して
- 家庭訪問
- 生活相談
- 福祉サービスの紹介
- ゴミの排出支援
などの自立支援を行っており、問題解決を図る内容になっています。
(※)参考:横浜市建築物等における不良な生活環境の解消及び発生の防止を図るための支援及び措置に関する条例 https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/reiki/reiki_honbun/g202RG00001893.html
命令無視は厳重に取り締まられる
基本的には、横浜市のゴミ屋敷対策条例はゴミを溜め込んでしまう人に対してかなり優しい内容です。いきなりゴミの強制撤去をすることもなく、なんとか話し合いで解決できるように手をつくしているのです。
ただ、場合によっては単純な話し合いだけでは解決できないゴミ屋敷があることも事実。そんなときのために、横浜市のゴミ屋敷対策条例では「措置」が設定されています。
措置の内容は、
- 指導
- 勧告
- 命令
- 代執行
の4種類。役所の人間が立ち入り調査を行ったうえで、「文書指導」「勧告」「命令」「代執行」という順番で措置を行っていきます。文書指導に従わず、勧告を無視し、命令にも対応しない場合に代執行が許可されるというシステムです。
ゴミ屋敷対策条例で許されている代執行は、ゴミ屋敷に踏み込んだうえでのゴミの強制撤去となります。家の持ち主が何を言おうと、敷地内にあるゴミはすべて運び出され、処分されてしまいます。代執行が行われた場合、その費用はすべてゴミ屋敷住人の本人に請求されます。
行政による代執行は、「行政代執行法」で規定された行為に対して執り行われます。行政代執行法の第5条と第6条では、「代執行にかかった費用は国税の滞納と同じ扱いで本人に請求する」と決まっている点がポイント。代執行が行われた場合、「勝手に片付けたのだから費用なんて払わない」という意見は通りません。
代執行にかかった費用の未払いは国税を滞納するのと同じ扱いになってしまうので、一定期間内に費用を支払わないと財産の差し押さえもあり得ます。行政代執行を行う片付け業者は競売で決まるため、自分で選ぶこともできません。
行政が間に入って競売が行われる以上、ぼったくりの費用を請求されることこそないものの、溜め込んだゴミの全処分にかかった費用を一度に請求されるため、請求額が100万円を越える場合もあります。
代執行で強制撤去の前にゴミ屋敷業者!
代執行でゴミを強制撤去され、費用徴収されるくらいなら、自分でお得なゴミ屋敷片付け業者を選び、片付けたほうがよいのは間違いありません。実際、横浜市の条例によると、これ以上対応しないなら代執行することになる、といわれたゴミ屋敷の持ち主が、自分で業者を呼んで片付けをしたケースもあったようです。
ゴミ屋敷で悩んでいるなら、まずは一度、相談も兼ねて電話をしてみては?
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ゴミ屋敷業者3選
ゴミ屋敷業者を選ぶときは自分の希望通りの片付けができるよう、いろいろな条件に対応してくれる業者が理想です。そこで、なんでも回収・即日対応・24時間対応に加え、
- 便利なLINE対応が可能かどうか
- 気遣い力♥を図る女性スタッフがいるか
- ゴミ屋敷清掃の金額事例があるか(※)
に該当する業者を調べた表がこちらです(2020年3月時点)。片付けをお願いする際のご参考にどうぞ。
(※)部屋の大きさ、ゴミの量などが異なる可能性があります。ご参考程度にご覧ください。
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